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電子ブック作成サービスと著作権法30条
書籍裁断電子ブック作成サービスと著作権法

現在、書籍スキャン代行サービスがたくさんあります。
私どもがなぜスキャン代行ではなく裁断のみのサービスを開始したかというと
他社スキャンサービスのほとんどが 私的使用目的複製について定めた著作権法30条に抵触する可能性が無いとは言えません。詳細は 株式会社テックバイザージェイピー代表の栗原潔さんがわかりやすく解説されています。

残念ながら現状では複製代行サービスは難しい


現在、権利者から著作権侵害で注意された例は無いようですがどんな解釈をしても私にはスキャン代行サービスは著作権法に抵触するようにみえます。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。(略)

もし所有者以外の業者が本を預かりPDFを作成し、本を処分した場合どのような扱いになるのでしょうか。当社でも一時スキャンサービスを検討いたしましたが胸を張って出来るサービスを目指して裁断のみのサービスを提供することを決意しました。

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